知って得する豆知識

経営者の方へ

2023.07.02

確定申告で勘違いしてませんか?

もうすぐ2022年も終わりますね。

終わるということは個人の方は12月31日が決算月の締め日です。

 

そこで最近のお話のなかで確定申告の勘違いについて話したいと思います。

 

株式の売却損があるので事業所得の税金を払わなくていい、と思っていた。

結論から言うと事業所得と株式の売却損は通算ができません。

株式の売却損は株式の配当と通算はできます。そして上場株式の場合には

確定申告をして売却損失を翌年度以降3年間繰越ができます。

つまり来年度株式の譲渡益がでた場合に今年のマイナスと通算できるようになります。

 

ただし注意点は譲渡損失の繰越は確定申告することが要件ですので、忘れずに確定申告しましょう。

 

白色申告は帳簿つけないでよい、と思っていた。

白色申告の場合でも帳簿はつけないとダメです。

それよりも青色申告の届出をしましょう。青色申告の届出をして帳簿をつければ

最低でも領収書のいらない経費10万円が認められます。俗にいう青色申告特別控除です。

これは貸借対照表を添付すればこの10万円が65万円になります。差額で45万円。

所得税の税率が10%の人は住民税も10%、つまり20%。よって10万円も納税額が少なくなります。もし所得税の税率がもっと高い場合には会計ソフトで貸借対照表、損益計算書を作りましょう。

もしご自身で作成できない場合には税理士依頼しても65万円控除が受けられればすぐにペイできるでしょう。

 

インフルエンザの予防接種は医療費控除の対象になる、と思っていた。

医療費控除は病気の治療にかかるものだけが対象になります。

よって予防接種や人間ドックは対象になりません。ただし人間ドックで異常が見つかり

通院することになった場合には人間ドックの費用も医療費控除の対象になります。

また私は意外に口内炎になります。お医者さんに相談したときに、こういう場合には

ドラッグストアでビタミンBかCを飲みなさい、と言われました。この場合にはサプリメントも医療費控除の対象になります。

結論から言うと治療に必要なもの、そして骨折や腰痛、不整脈などで歩くのが困難な方がタクシーを利用する場合の交通費も医療費控除の対象になります。

 

サラリーマンがせどりでマイナスになった場合に通算できる、と思っていた。

通常副業でせどりやネットでいらなくなったものを処分することがあると思います。

この場合には給与所得の方は黒字になった場合20万円以下ですと確定申告義務はありません。逆にマイナスの場合です。雑所得のマイナスは給与所得と通算できません。切り捨てになりますので、注意が必要です。

これが事業として行うようになって、事業所得としてマイナスの場合には給与所得と事業所得のマイナスは通算ができます。

よって副業が事業的規模に該当するかどうか?は税理士に相談してみて下さい。

もし顧問税理士がいない場合には商工会議所の税理士の無料相談で聞いてみるのもいいと思います。

税務署の無料相談ですと多分、事業的規模ではない、と言われると思いますので、利用しない方がいいと思います。

 

ふるさと納税は年末調整でできる、と思っていた。

ふるさと納税は「寄付金控除」となり、確定申告が必要になります。

税理士さんがいる場合には役所から送られてくる領収書を税理士に送れば終わりです。

もし顧問税理士がいない場合には商工会議所、あとは確定申告の時期になれば税理士会が無料相談を実施していますので、利用するといいと思います。

ふるさと納税は領収書があれば税務署で申告するのもありかな?と思います。

▼今すぐこちらからお問い合わせください▼

LINEでお問い合わせ

この記事を書いた人

松岡 靖浩Yasuhiro Matsuoka

業界歴32年現場一筋の税理士。税理士として銀行、税務署対策用の決算書を作成する一方、ノンバンクでは証券会社や公認会計士から送られてくる決算書を確認。粉飾決算、隠れ負債が無いか、決算書の裏の裏まで知りつくしたプロである。現在週に5~6件の個別相談を行い、中小企業の企業再生が可能かどうかを経営者と話し今後の方向性をお伝えしています。

この記事に付けられているタグ

この記事をシェアする

  • Line