松岡 靖浩
Yasuhiro Matsuoka
役員貸付金が増えると一番怖いこと
「会社が自己破産になった場合に免責にならないことがある」ということ。
これは過去にクライアントで1件ありました。
ほんと最悪ですよ。
先日、個別相談に来られた方でもう銀行がお金貸してくれないから
給料減らして所得税、社会保険減らして役員貸付金をどんどん増やす
と言っていた社長がいました。ラインをブロックされたので今、
こうして皆さまに話せるのですが・・・
これどうも税理士が言っているみたいでした。
役員貸付金があるともし取引先の支払いが遅れて弁護士から督促を受けたときに
下手すると個人財産まで及ぶということ。
会社法上ではもしデフォルトした際は資本金までしか責任を負わない、というのに。
また役員貸付金とは使途不明金と同じ。
つまり法人の売上を個人口座に移し、海外に送金しても役員貸付金が増える、
そのように債権者や裁判所も思うのです。
なぜ役員貸付金が増えたか?理由が明確ならばよいですが、目先のことだけに
終始していると全てを失うことがあるので要注意です。
このような理由から免責がおりない経営者を1人みました。
そうならないためにも変なアドバイザーではなく大変なときほどプロに相談して下さい。
特に税金滞納は延滞金が約8%で経費になりません。
ノンバンクの利息は利息制限法で15%、あっという間に雪だるまのように膨れていきます。
手遅れになる前に適切なアドバイスを受けて下さい。
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