知って得する豆知識 税務に関する時事的な問題の解説、他では聞けない経営の失敗談、成功談、税務事件簿、税務調査官の失言集など税務に関するさまざまな話を紹介していきます。

副業300万円問題、知らないとヤバいです。

知らない人は何のこっちゃ?と思います。

 

勤めていて副業収入が300万円以下の場合には

雑所得になる、というもの。

 

これじゃよくわからないですよね。

 

これを理解しようと思ったら「事業所得と雑所得の違い」を

理解する必要があります。

 

事業所得のよいこと

 

①   青色申告になれる

②   今年の赤字が今後3年間の所得と通算できる

③   青色申告の場合、無条件で10万円の経費を認めてもらえる

④   事業所得の赤字と給与所得を通算できて給与所得の所得税が還付される

⑤   30万円以下の少額備品を一括で費用にできる

⑥   身内に給料を支払える(ただし青色事業専従者給与の届出必要)

 

つまり雑所得となるとこの6つのメリットの享受ができないことになります。

 

今年10月に通達の改正が行われました。

 

ただし通達の中で重要なことが書いてあります。

「事業所得と認められるか、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と

称するに至る程度で行っているかどうかで判断する」

 

帳簿保存がない場合には雑所得に該当する

 

となっています。

 

よく法律用語で「社会通念上」という言葉を使うのですが、あってないようなもの。

これ、だれが判断するんですか?完全に主観ですよね。

 

つまり「社会通念上」は形式基準で本人が「事業に該当します」と言われれば

税務署もなかなか否認できないです。

 

よって皆さんは

「サラリーマン+副業」であってもしっかりと帳簿を付ければ事業所得でいいですよ

ということになります。

 

[結論]

副業をされる方は

 

①   事業開始の届出を提出する

②   青色申告の承認申請を提出する

③   しっかり帳簿をつける

 

これで雑所得ではなく、事業所得へ

そして上記の青色申告の特典を受けよう、ということですかね。

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