フリーランス必見!インボイス制度はどう対応する?
あと1年の切ったインボイス制度。
フリーランス、個人で建設業の下請けを行っている方、
ダンス教室の先生などから問い合わせをいただいています。
そこでどうしたらいいのか?についてお話したいと思います。
そもそもインボイス制度とは?
消費税は2年前の売上が1,000万円未満の場合には納税する義務がありません。
つまりもらい得。これを税法用語で「益税」と言っています。
この「益税」をやめよう、というのがインボイス制度と思っていただいて
結構です。
今までは税務署は「益税」が発生してもその分、所得税、住民税、事業税、
国民健康保険税を支払ってもらうので、結局4割くらいは他の税金で回収できるので
不公平感はない、という見解でした。
それを無くそう、というのがインボイス制度です。
[具体的対応策]
1. 当人の場合
[結論]
B to Bの商売はインボイスの提出は必要である、と思っておいた方がいいです。
これは「益税」の問題というよりは商売上の問題ですね。
へたすると「インボイス提出してないの?」になりかねません。
逆に売上1,000万円ないよ、と言っているようなもので、信用の問題にも
なるのではないか、と思います。
B to C の場合。例えばラーメン屋など。
これは無くてもいいかな?どちらでも、と話しています。
ほとんど領収書もらう人、いないですから。
事例を1つお話します。
私のクライアントでフリーランスの方がいます。
その方の場合にはまず仕事をくれる会社に呼び出され、
① インボイスを提出しない場合
消費税はお支払いできない、と言われた
② インボイスを提出する場合
今まで通り、消費税をONして支払います
と言われて帰ってきました。
そこで私にこのように言われて来ましたけどどうでしょうか?
とのことでした。
私はその会社の主張は正しいです、と答えました。
クライアントは所得が減る、と言っていましたが、それは
先ほどお話した「益税」がなくなるからです。逆に言うと今までが
儲けていただけですよ、と思って下さい。
ただし所得税や国民健康保険などの税金が増えています、と伝えてました。
クライアントも「多分提出することになるんだろうな」と思っていました、
とのことでした。
わかってはいるけど所得が減る、というイメージが強かったですね。
気持ちはわかるけど・・・・・という心境でした。
2. 下請けが売上1,000万円未満の場合
これは先ほどの事例のことをあなたが下請けに逆にいうことになります。
つまり
① インボイスを提出しない場合
消費税はお支払いできない
② インボイスを提出する場合
今まで通り、消費税をONして支払います
こんな感じですかね。
さてあなたはどちらを選択しますか?
やはりインボイスを提出しないとな、と思った方はここからも大事です。
[提出期限は?]
インボイス制度は令和5年3月までに
「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署に提出して
「T」から始まる番号を取得する必要があります。
税務署に遅れた場合は?と聞いてみましたら
「適格請求書発行事業者の登録申請書」にやもえない理由を書くと
令和5年10月から適用です、とのことです。
もし提出が9月の終わりになってしまった場合、10月1日に
「T」の番号が間に合わないかもしれません。この場合には
その後に税務署から番号の通知が来て、登録日がいつから、と
書いてあるとのこと。
よってあくまでも税務署からの通知日ではなく、登録日でOKです、
つまり過去に遡ってバックデートして相手方から消費税をもらって下さい、でした。
この場合には相手方に「ただいま申請中です」と伝えておいた方がいいですね、
とのことでした。
基本的には遅れないようにしましょう。
そしてインボイス制度が始まる令和5年10月からこの「T」で始まる番号を
請求書に記入することになります。
[計算方法は?]
<個人事業者の場合>
インボイスを提出した場合には消費税の計算についてですが、
あくまでも令和5年1月~9月までは消費税の計算は必要ありません。
つまり免税事業者(消費税を納める義務のない方)
インボイスの適用は令和5年10月施行ですから消費税の計算は
10月~12月だけ計算して申告、納付します。
この場合の消費税申告書の年度はあくまでも
令和5年1月~12月、計算期間は10月~12月まで、となります。
おおまかですが、こんな感じです。
税理士に申告を依頼している場合には税理士にご相談下さい。
税理士に依頼はしていない、制度に関しても今一わからない
でしたら自分の所轄の税務署にググッて電話してみて下さい。
音声ガイダンスの「1」で国税局相談室につながりますので、
聞いてみて下さい。
申告書の書き方がわからない、という場合には
税務署に教わりにいくか、ただ税務署はヤダな、という方は
商工会議所の税理士の無料相談を利用してみて下さい。
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