平成30年度税制改正
1. 個人所得課税(平成32年分以降について適用)
1.1 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
働き方の多様化を踏まえ、様々な形で働く人をあまねく応援する等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、どのような所得でも適用される基礎控除の控除額が10万円引き上げられました。
・基礎控除38万円→48万円
1.2 給与所得控除の上限額の見直し(収入850万円が上限)
【改正前】給与収入金額1,000万円 給与所得控除額220万円
【改正後】給与収入金額850万円 給与所得控除額195万円
なお、給与収入金額が850万円を超える方で、本人や扶養親族の方が特別障害者である場合や、22歳以下の扶養親族がいる場合は、最大15万円の給与所得控除額が加算されます。
1.3 公的年金等控除の上限の設置(収入1,000万円が上限)
公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額に195.5万円の上限が設けられました。また、公的年金等以外の所得金額が1,000万円を超える場合は、控除額がさらに引き下げられます。
1.4 基礎控除の適正化
合計所得金額が2,400万円超で基礎控除額が逓減を開始し、2,500万円超で消滅する仕組みとなりました。
1.5 青色申告特別控除
青色申告特別控除 65万円→55万円
ただし、次に掲げるいずれかを満たす場合には、現行どおり65万円となります。
・電子帳簿の備付け。
・電子申告により申告を行う。
2. 法人課税
2.1 中小企業における所得拡大促進税制の改正(平成30年4月1日以降開始の事業年度から適用)
適用要件及び税額控除割合の改正が行われました。
【適用要件】
① 給与等支給総額が前年度以上
② 平均給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加
【税額控除】
通常:(給与等支給総額-前期の給与等支給総額)×15%
上乗せ:一定の要件を満たす場合は、15%→25%で計算
一定の要件とは、適用要件②の増加率が2.5%以上であり、かつ、次のいずれかを満たすこと。
・教育訓練費が前年度比10%以上増加。
・中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けており、経営力向上がなされていること。
2.2 中小事業者等の生産性向上設備に係る固定資産税の特例
一定の条件のもと、機械・装置、測定工具、器具・備品を取得した場合には、固定資産税について最大3年間ゼロの減額措置を受けることができます。
2.3 既存制度の延長
・交際費等の損金不算入制度・・・適用期限を2年間延長
・少額減価償却資産の特例・・・適用期限を2年間延長
3. 資産課税
3.1 事業承継税制の特例の拡充(非上場株式に係る贈与税・相続税の納税猶予の特例)
中小企業の経営者の高齢化が急速に進展する中で、集中的な代替わりを促すため、10年間の特別措置として、事業承継税制が拡充されました。
【改正前】
・総株式の最大3分の2が対象
・猶予割合80%
・承継後5年間平均8割雇用維持が必要
・1人の先代経営者から1人の後継者への承継が対象
【改正後】
・全株式が対象
・猶予割合100%
・雇用要件の弾力化
・親族外を含む複数の株主から、代表者である後継者(最大3人)への承継も対象
注1)事業承継税制の適用を受けるためには、「都道県知事の認定」、「税務署への申告」の手続きが必要となります。
注2)平成30年4月1日~平成35年3月31日までの間に特例承認計画を都道府県に提出したものに限ります。
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