平成25年度税制改正
政権交代の影響で、税制改正大綱の決定が1ヵ月以上ずれ込んだことから、当初、成立が大幅に遅れることが懸念されていた2013年度税制改正法案である「所得税法等の一部を改正する法律案」及び「地方税法の一部を改正する法律案」は、3月29日午後に開かれた参院本会議で原案どおり可決され、例年通り無事年度内の成立となりました。施行は、原則4月1日からです。
1. 個人所得課税
1.1 所得税最高税率の見直し
平成27年度以後の所得税について適用。
【 現行法 】 5・10・20・23・33・40 %の6段階の税率
【 改正 】 5・10・20・23・33・40・45 %の7段階
45%の税率は課税所得4,000万円超の部分に適用されます。
1.2 証券税制
・上場株式等の配当等 及び 譲渡所得等に係る 10%軽減税率(所得税7%・住民税3%)は、
平成25年12月31日をもって廃止。
20%の本則課税(所得税15%・住民税5%)へ
・同族会社社債利子の総合課税
一般公社債は源泉分離課税が維持されますが、
同族会社の役員等が支払いを受ける社債利子に関しては総合課税の対象となります。
これにより、少人数私募債による節税は出来なくなりました。
1.3 住宅税制
・住宅ローン控除の適用期限(平成25年12月31日)を平成29年12月31日まで4年延長。
各年の控除限度額 及び 控除期間(10年)
また、これに似た制度で、自己資金で省エネ・バリアフリーなどの特別 改修工事を行った場合の税額控除制度や、特定増改築等のローン控除制 度も延長・拡充されています。
上記のものは、消費税の増税を見据えての延長・拡充になりますので、消費税の増税が見送られた場合等は、なにかしらの措置があると思われます。
2. 資産課税 贈与税・相続税
2.1基礎控除 及び 税率構造についての見直し
①基礎控除額
基礎控除額が40%減額となりました。
平成27年1月1日以後の相続、又は、遺贈により取得する財産について適用。
今後は相続税とは無縁と思っている人でも、課税される可能性が出てきました。
②税率構造
課税価格2億円を超える階級の税率が引き上げられています。
基礎控除の引き下げで、従来は相続税の課税対象でない人が課税の対象となり、税率構造の引上げにより、もともと相続税の対象であった人の税負担が増したことになります。
2.2贈与税の税率構造
①20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合の税率の適要件等
平成27年1月1日以後の贈与から下記税率が適用されます。
この税率が適用される要件は以下の通りです。
・贈与者の要件
受贈者の直系尊属であること
・受贈者の要件
20歳以上であること
贈与者の直系卑属であること(孫・曾孫を含む)
・物件要件
なし
・税率表
②暦年課税贈与税の税率構造見直し
早期の資産移転を促す目的から、暦年課税の税率構造の見直しが行われました。
平成27年1月1日以後に贈与により取得する財産にかかる贈与税について適用されます。
2.3上記の他、教育資金の一括贈与による贈与税の非課税措置など特例の創設がされています。
3. 法人課税
3.1 民間投資の喚起と雇用・所得の拡大
- 生産等設備投資促進税制
平成25年4/1~平成27年3/31までの間に開始する各事業年度において、年間総投資額が前事業年度と比較して10%超増加した場合に、機械装置等への投資額について、特別償却または税額控除が適用されます。 - 所得拡大促進税制
個人の所得水準の改善を図る目的から、給与支給総額を増加させた場合の減税措置として、雇用促進税制との選択適用が可能。
支給増加額の10%を税額控除(法人税額の10%(中小企業は20%)を限度)として控除可能。
平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年において適用されます。 - 研究開発税制の拡充
研究開発税制について、2年間の時限措置として総額型の控除限度額を20%から30%へ引き上げます。
平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年において適用されます。 - 雇用促進税制の拡充
既に実施されている雇用促進税制について、増加雇用者1人あたりの控除税額限度額が40万円に引き上げられます。
この制度は適用要件を満たすほかに公共職業安定所長の雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類の添付が必要になります。
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