平成24年度税制改正
所 得 税
1.給与所得控除の見直し
給与所得者の必要経費的な性格を有する給与所得控除は、収入金額が多くなれば控除額も多くなる仕組みとなっています。
改正でこの控除額が多くなる仕組みを改め、控除額の最高額を245万円とする事となりました。
従って、1,500万円を超える給与所得者については給与所得控除額が減少することになります。
適用関係
平成25年分以後の所得税及び平成26年以後の個人住民税について適用。
2.短期勤務役員の退職所得控除の見直し
退職所得は、勤続年数に応じた退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1が課税対象とされていますが、会社役員等で役員等としての勤務期間が5年以下の場合には、2分の1ではなく、退職所得控除後の全額が課税対象とされました。
適用関係
平成25年分以後の所得税及び平成26年以後の個人住民税について適用。
法 人 税
- 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、その減価償却資産の合計額300万円を限度として、全額損金算入できる特例が2年延長されます。 - 交際費等の損金不算入制度
交際費等の損金不算入制度について適用期限が2年延長されるとともに、資本金等の額が1億円以下の中小企業は600万円までの定額控除限度額の90%相当額(540万円まで)を損金算入できる特例の適用期限が2年延長されます。
相続・贈与税
- 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置
両親や祖父母などの直系尊属からの住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度が、平成26年度中の贈与まで適用期限が3年延長。
省エネ・耐震住宅の取得については、非課税限度額が上積みされます。
取得する住宅は床面積が240㎡以下であることが要件とされます。
なお。受贈者が東日本大震災の被災者である場合には、非課税限度額の特例の手当てがされ、面積要件も付されません。
- 相続時精算課税制度
相続時精算課税制度を使って住宅取得等資金を贈与する場合には、贈与者の年齢が65歳未満であってもこの制度が適用される特例がありますが、この適用期限が3年延長されます。
その他
- 地球温暖化対策の為の税
石油石炭税に地球温暖化対策の為の税が上乗せされます。
- エコカーに対する自動車取得税の軽減等が行われます。
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