平成22年度税制改正
平成22年度税制改正法が3月24日に成立しました。
改正法の施行日は4月1日(別段の定めがあるものを除く)です。
個人所得課税
→「所得控除から手当へ」等の観点から、子ども手当の創設とあいまって、年少扶養親族(~15歳)に対する扶養控除(38万円)を廃止します。
→高校の実質無償化に伴い、16~18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分(25万円)を廃止します。
→非課税口座内の少額上場株式等の配当所得及び譲渡所得の非課税措置を創設します
→生命保険料控除を改組します。
□ 扶養控除の見直し
個人住民税についても、同様の措置を講じる事としています。
(参考)扶養控除(年少):33万円→0円
特定扶養控除:45万円→33万円
(16~18歳)
< 扶養控除の廃止と子ども手当のイメージ >
- 扶養控除の廃止については、所得税は平成23年分から、住民税は平成24年度分からの適用になります。
- 子ども手当は平成22年度については。月額1.3万円が支給されます(平成22年度における子供手当の支給に関する法律において措置)
□ 非課税口座内の上場株式等の配当所得及び譲渡所得の非課税措置の創設
個人の株式市場への参加を促進する観点から、平成24年から実施される上場株式等に係る税率20%本則化にあわせて、
次の非課税口座内の上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置を導入。
非 課 税 対 象:非課税口座内の少額上場株式等の配当、譲渡益
非課税投資額 :毎年、新規投資額で100万円を上限(未使用枠翌年繰越は不可)
非課税投資総額:最大300万円(100万×3年間【平成24~26年】)
保 有 期 間:最長10年間、途中売却は自由(ただし、売却部分の枠の再利用不可)
口 座 開 設 数:年間1人1口座(毎年異なる金融機関に開設可)
開 設 者:居住者(その年1/1において満20歳以上の者)
導 入 時 期:平成24年から実施される上場株式等の20%本則税率化にあわせて導入
口座開設期間 :平成24年から平成26年までの3年間
< 非課税措置のイメージ >
□ 生命保険料控除の改組
生命保険料控除を改組し、各保険料控除の合計適用限度額を現行の10万円から12万円に引き上げる事にします。
- 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る生命保険料控除新たに介護保険料控除を設け、一般・介護・個人年金のそれぞれの適用限度額を4万円とします。(これにより控除の合計適用限度額が12万円に引きあがります)
- 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る生命保険料控除従前と同様の一般・個人年金、それぞれ適用限度額5万円を適用します。
注・・新契約と旧契約の両方について控除の適用を受ける場合には4万円を限度。
法人課税
- グループ法人税制(資本に関する取引等に係る税制)
- 100%グループ法人内の法人間の譲渡損益の繰延
資産のグループ内取引により生ずる譲渡損益については、その資産がグループ外に移転するまで、その計上を繰り延べる事になりました。 - 大法人の100%個法人に対する中小企業向け特例措置の適用見直し
資本金5億円以上の法人等の100%子会社には、資金調達能力・経営実態が異なる為、中小企業の特例は適用しない事になりました。
(注・・平成22年10月1日施行)
- 100%グループ法人内の法人間の譲渡損益の繰延
- 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の廃止
22.4/1以後に終了する事業年度からこれを廃止します。ただし、個人事業主と1人オーナー会社の課税の不均衡を是正し、「二重控除」の問題を解消する為の抜本的措置を23年度税制改正で講じる予定になっております。 - 中小企業者が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、1事業年度合計300万円を限度として、一括費用処理を認める制度について、現行制度のまま平成24年3/31まで2年間延長します。
- 法人が支出した交際費は原則損金不算入ですが、中小企業については、特例として定額控除限度額(600万円)まで、交際費支出の90%相当額については、損金算入が認められています。この交際費課税制度を現行制度のまま平成24年3/31まで2年間延長。
資産課税
→ 住宅取得資金の贈与に係る贈与税の非課税措置について、経済対策の為の時限措置として、所得制限(2,000万円)を付した上で、非課税限度額(現行500万円)を、平成22年中に贈与を受けた場合には1,500万円、平成23年中の贈与のみである場合には1,000万円にそれぞれ引き上げ。
注・・21年中に贈与受けている場合には経過措置が設けられています。
注・・住宅取得資金に係る相続時精算課税の特別控除の1,000万円上乗せは特例は平成21年12月31日をもって廃止。
その他
→ たばこ税については、今年10月1日から@1本3.5円の税率引き上げが実施されます。
これにより、市販価格で1本当たり5円、1箱当たり100円程度値上がりする事になります。
→ 市民公益税制(寄付金税制)では、所得税の寄付金控除の適用下限を現行の
5,000円から2,000円に引き下げられます。
→ 倒産防止共済掛金(経営セーフティ共済)の改正
月額掛金が2.5倍に膨らみました。加入者は毎月20万円以内の掛金を
総額800万円になるまで積み立てる事が可能になりました。
また、取引先が倒産した場合には、積立掛金総額の10倍の範囲内
(最高8千万円まで)で回収困難な売掛債権等の額以内の貸付を
受ける事が出来ます。
→ 【平成22年10月までに実施】
注・・40ヶ月以上積み立てれば、解約時に全額返還されますが、返還金額は益金(収入金額)になりますので、解約のタイミングは留意事項になります。
小規模共済・中小企業退職共済掛金については、加入対象者の拡大が行われています。
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